京都市立病院機構理念
京都市立病院機構は
(平成26年4月1日改定)
京都市立京北病院憲章
京都市立京北病院は,地域住民が,住み慣れた地域の中で,安心して生活できるよう,
1 良質で安全,最適な医療・介護サービスを提供します。
2 患者,利用者の権利と尊厳を大切にします。
3 入院・在宅を通して,希望に沿った療養環境を支援します。
4 健全な経営感覚を持って病院・施設を運営します。
5 職員が自信と誇りを持つことができる職場づくりを目指します。
(平成26年4月1日改定)
届出項目 | 受理番号 | 算定開始年月日 | |
一般病棟入院基本料(急性期一般入院料6) | (一般入院) | 第3377号 | 令和4年10月1日 |
機能強化加算 | (機能強化) | 第751号 | 令和4年4月1日 |
診療録管理体制加算3 | (診療録3) | 第86号 | 平成23年4月1日 |
後発医薬品使用体制加算1 | (後発使1) | 第98号 | 令和4年4月1日 |
データ提出加算 | (データ提) | 第138号 | 平成30年4月1日 |
認知症ケア加算3 | (認ケア) | 第190号 | 令和2年4月1日 |
急性期看護補助体制加算50対1 | (急性看補) | 第776号 | 令和6年10月1日 |
医療安全対策加算2 医療安全対策地域連携加算2 | (医療安全2) | 第190号 | 令和2年4月1日 |
救急医療管理加算 | (救急医療) | 第50号 | 令和2年4月1日 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | (せん妄ケア) | 第43号 | 令和2年5月1日 |
病棟薬剤業務実施加算1 | (病棟薬1) | 第86号 | 令和2年7月1日 |
医療DX推進体制整備加算 | (医療DX) | 第473号 | 令和6年6月1日 |
感染対策向上加算3 | (感染対策3) | 第122号 | 令和7年3月1日 |
届出項目 | 受理番号 | 算定開始日 | |
小児科外来診療料 | (小外) | 第265号 | 令和2年5月1日 |
薬剤管理指導料 | (薬) | 第327号 | 平成23年4月1日 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ) | (脳Ⅲ) | 第80号 | 平成23年4月1日 |
別添1の「第41の3」の3の注5(通所リハビリテーション等) | (脳Ⅲ介) | 第8号 | 平成26年4月1日 |
運動器リハビリテーション料(Ⅱ) | (運Ⅱ) | 第235号 | 平成23年4月1日 |
別添1の「第42の2」の3の注5(通所リハビリテーション等) | (運Ⅱ介) | 第10号 | 平成26年4月1日 |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ) | (呼Ⅱ) | 第38号 | 平成23年4月1日 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | (ペ) | 第149号 | 平成23年4月1日 |
CT撮影及びMRI撮影 | (C・M) | 第452号 | 平成24年10月1日 |
遠隔画像診断 | (遠画) | 第20号 | 平成24年10月1日 |
がん治療連携指導料 | (がん指) | 第1428号 | 平成24年12月1日 |
別添1の「第14の2」の1の(3)に規定する在宅療養支援病院 | (支援病3) | 第75号 | 令和7年4月1日 |
在宅がん医療総合診療料 | (在総) | 第748号 | 平成27年4月1日 |
在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料 | (在医総管) | 第1071号 | 平成27年4月1日 |
がん性疼痛緩和指導管理料 | (がん疼) | 第213号 | 令和元年8月1日 |
酸素の購入 | (酸単) | 第13652号 | 令和7年4月1日 |
入院ベースアップ評価料147 | (入ベ147) | 第1号 | 令和6年6月1日 |
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | (外在ベⅠ) | 第388号 | 令和6年6月1日 |
ホームページへの掲載が必要な施設基準一覧
2025年5月1日現在
●医療情報取得加算
1.当院はオンライン資格確認を行う体制を有しています。
2.受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行います。
●医療DX推進体制整備加算
1.医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施しています。
2.マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
3.電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの利用ができるよう整備をしています。
●一般名処方加算
当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある医薬品について、一般名処方(※1)を行う場合があります。
現在、一部の医薬品について供給が不安定な状況が続いていますが、一般名処方にすることで、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなりま
す。
※1 一般名処方:医薬品の「商品名」を指定せず、一般的な名称である「有効成分」を処方せんに記載すること。
(処方せん表記:○○○(薬の有効成分名)錠 △mg)
●後発医薬品使用体制加算
1.当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)を積極的に採用・使用しております。
2.医薬品の供給状況によっては、入院中に同じ効果がある他の医薬品への切替えや、治療計画を見直すことがあります。その際、薬剤師から
説明させていただきます。
●後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養
令和6年10月より、患者さんの希望で長期収載品(※2)を処方をした場合、後発医薬品との差額の一部が選定療養(※3)費として患者さんの自
己負担となります。選定療養費は、保険給付ではないため別途消費税がかかります。ただし、医師が医療上必要であると判断した場合や、供給
状況により後発医薬品の提供が困難な場合は、選定療養の対象外となります。
※2 長期収載品:後発医薬品がある先発医薬品のうち初めて薬価基準に収載されてから5年以上経過したもの、または5年経過していないも
ののうち後発医薬品置換率が50%以上のもの。
※3 選定療養:社会保険に加入している患者さんが、追加費用を負担することで保険適用外の治療を、保険適用の治療と併せて受けることが
出来る医療サービス
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